偽社労士に注意!

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それ社会保険労務士法違反です・・・ニセ社労士にご注意!・・・

こんな場合はご注意ください!

  • 「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
  • アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
  • 経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた

労働社会保険業務に関する業務委託について

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。

国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
また、不審な点があれば、京都府社会保険労務士会までお問合せください。