社労士会労働紛争解決センター京都

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社労士会労働紛争解決センター京都

このような職場トラブルが起こった時

セクハラ
パワハラ
退職
解雇
労働条件変更
賃金問題
その他の
労務問題

このように解決

労働者と会社の間でトラブルが起こった時に、あっせん員という中立の立場の者が間に入り、双方の言い分や事情を聴きながら話し合いを進め解決を図る制度です。
当事者同士は顔を合わせない形で進めます。

制度の説明

  1. 取扱う紛争は、当事者のいずれかの住所あるいは所在地が京都府内にあり、労働社会保険諸法令に関する事案で個別的労働紛争に限られます。
    (集団的労使紛争(労働組合と事業主との紛争)、私的な金銭貸借問題、労働契約期間外に起因する紛争(募集、採用に関係した紛争)や退職後の紛争は取扱いません。)
  2. 解決センターの特色は、当事者のプライバシーを守り、簡便な手続きで、公正中立そして迅速に紛争の解決を図ることです。
  3. 紛争解決の方法は、あっせんによります。これは当事者の自主的な解決への努力を法律上の助言等により合意に導くもので、当事者の自由な意志による解決を援助するものです。強制的に解決するものではありません。
  4. あっせん員は、解決センターの運営委員会が手続きの公正を保つために、当事者との利害関係のない紛争調整委員から事案ごとに指名します。紛争調整委員は、特定社会保険労務士で専門の研修を受けた者や弁護士です。(調整委員の名簿は解決センター事務所で閲覧できます。)
  5. 手続きの進行は、「手続きの進行図」のように行われます。
  6. あっせん手続きは、当事者の都合に配慮しながら期日を決定して、京都府社会保険労務士会館内のあっせん室で、当事者に別々に面談する方法で行います。
  7. 当事者の事案についての秘密は、法務大臣の認証の要件に従って、紛争解決の業務に関わるすべての者について守秘義務が課され、他に漏洩しないように厳重に管理されています。

「社労士会労働紛争解決センター京都」(以下、「解決センター」)は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称「ADR法」)による法務大臣の認証を、平成20年6月9日に社会保険労務士関係では全国で第一番目に受けて、京都府社会保険労務士会が設置運営する個別労働紛争解決機関です。また、同年6月13日に社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けたことにより、特定社会保険労務士のあっせん代理による申し立ての受理が可能な機関となっています。

「あっせん」による紛争解決アニメ

手続きの進行図

ご利用方法

  • 解決センターをご利用いただくには、京都府社会保険労務士会館の1階の受付へお申し出ください。
    専用電話:075-417-1922
  • お申し出の内容が「取扱う紛争」に該当する場合には、相談員(特定社会保険労務士)がご相談に応じ、制度の説明をいたします。
  • 説明に納得いただいた上で、あっせんを希望されることになれば、事案の内容や相手側への要求することなどを確認し、その概略を申立書に書いて提出していただきます。
  • あっせん申立手数料は10,000円(別途消費税)です。
    これを申立書受理と同時に支払っていただきます。これ以外の費用の負担はありませんし、和解した場合の成立手数料も一切必要ありません。
    お支払いいただいた手数料は原則としてお返しいたしません。ただし、相手側が最初から参加しない場合に限り、全額お返しいたします。
    なお、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間は無料です。
  • 申立を受理しますと、担当あっせん員が指名され、その氏名が通知されます。万一、通知されたあっせん員が当事者と利害関係のある場合には、すぐに申し出てください。必要のある場合には、あっせん員の変更(除斥)の手続きを取ります。
  • ⼿続きの進⾏は、特別の事情がない限り「⼿続きの進⾏図」のように⾏われます。解決センターでは、当事者のご協⼒によって1ヵ⽉以内での解決を⽬標に努⼒いたします。
  • 事案の取下げは、手続きの途中、いつでもできます。この場合には手続申立取下申出書を提出して頂きます。これは、参加の意思表示をした相手側も同様です。
  • その他、ご利用について不明な点があれば遠慮なく申し出てください。

その他

  1. このホームページでの説明は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条に基づく説明です。
  2. 手続を実施するあっせん員は、特定社会保険労務士や簡易裁判所の調停委員など経験豊かな当会の会員で更に専門的な研修を受けた受けた者が担当します。事案によっては、弁護士が担当することもあります。また、公正なあっせんを行うため、解決センター運営委員会において申立人等との利害関係のないことを確認した上で担当あっせん員を指名します。
  3. 当事者のプライバシーの保護については、提出された書類や手続の経過の中で作成される各種の記録について厳重な管理を行います。この業務に関わるすべての役員、あっせん員、職員には守秘義務の誓約を求め、関係書類等は専用の保管庫に保管し、保管期限の10年経過したものは再製不能な方法により処分するものとしています。
  4. 紛争解決手続きを終了させるための要件は次のとおりです。終了の方式は、期日においてあっせん手続実施中の場合はあっせん員の終了宣言により、期日外の場合は直ちに配達証明郵便により終了通知を行い、その到達をもって終了とします。なお、和解成立の場合は、和解契約書の当事者への到達をもって終了とします。
    1. 申立てのあった事案について被申立人があっせんを応諾しないとき(この場合は、申立人が支払った費用の全額をお返しします。)
    2. 当事者の一方が無届であっせん期日に欠席したとき、あるいは当事者の一方が和解をする意志のないことを明確にしたとき。その他、あっせん員が和解の成立が当事者にとって有利ではないと判断されるなどあっせん手続が不適当であると認めたとき
    3. 当事者の主張の隔たりが大きく、あっせん員があっせん手続の継続が困難であると判断したとき
    4. 申立人が申立てを取下げたとき、あるいは被申立人が手続の終了を求めたとき
  5. 和解が成立した場合には、当事者の数の和解契約書を作成し、当事者の署名捺印を受け、あっせん員が署名捺印をした上で写しを一部作成し、解決センターに保存します。
  6. 申立てられた事案の業務について苦情のある関係者は、いつでも苦情の申立てができます。苦情は、解決センター事務所で受付けます。申立てのあった苦情については、解決センター監理委員会が迅速に審理して、その結果を苦情申立者及び関係者へ書面で通知します。