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- 個人・事業主の皆様へ:社労士会労働紛争解決センター京都「ご利用方法」
ご利用方法
- 解決センターをご利用いただくには、京都府社会保険労務士会館の1階の受付へお申し出ください。
専用電話:075ー417−1922
- お申し出の内容が「取扱う紛争」に該当する場合には、相談員(特定社会保険労務士)がご相談に応じ、制度の説明を致します。
- 説明に納得頂いた上で、あっせんを希望されることになれば、事案の内容や相手側への要求することなどを確認し、その概略を申立書に書いて提出して頂きます。
- あっせん申立手数料は10,000円(別途消費税)です。
これを申立書受理と同時に支払って頂きます。これ以外の費用の負担はありませんし、和解した場合の成立手数料も一切必要ありません。
お支払い頂いた手数料は原則としてお返し致しません。ただし、相手側が最初から参加しない場合に限り、全額お返し致します。
なお、令和2年4月1日~令和4年3月31日までの期間は無料です。 - 申立を受理しますと、担当あっせん員が指名され、その氏名が通知されます。万一、通知されたあっせん員が当事者と利害関係のある場合には、すぐに申し出て下さい。必要のある場合には、あっせん員の変更(除斥)の手続きを取ります。
- 手続きの進行は、特別の事情がない限り「手続きの進行図」画面のように行われます。解決センターでは、当事者のご協力によって1ヵ月以内での解決を目標に努力致します。
- 事案の取下げは、手続きの途中、いつでもできます。この場合には手続申立取下申出書を提出して頂きます。これは、参加の意思表示をした相手側も同様です。
- その他、ご利用について不明な点があれば遠慮なく申し出てください。
その他
- このホームページでの説明は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条に基づく説明です。
- 手続を実施するあっせん員は、特定社会保険労務士や簡易裁判所の調停委員など経験豊かな当会の会員で更に専門的な研修を受けた受けた者が担当します。事案によっては、弁護士が担当することもあります。また、公正なあっせんを行うため、解決センター運営委員会において申立人等との利害関係のないことを確認した上で担当あっせん員を指名します。
- 当事者のプライバシーの保護については、提出された書類や手続の経過の中で作成される各種の記録について厳重な管理を行います。この業務に関わるすべての役員、あっせん員、職員には守秘義務の誓約を求め、関係書類等は専用の保管庫に保管し、保管期限の10年経過したものは再製不能な方法により処分するものとしています。
- 紛争解決手続の終了させるための要件は次のとおりです。終了の方式は、期日においてあっせん手続実施中の場合はあっせん員の終了宣言により、期日外の場合は直ちに配達証明郵便により終了通知を行い、その到達をもって終了とします。なお、和解成立の場合は、和解契約書の当事者への到達をもって終了とします。
- (1)申立てのあった事案について被申立人があっせんを応諾しないとき(この場合は、申立人が支払った費用の全額をお返しします。)
- (2)当事者の一方が無届であっせん期日に欠席したとき、あるいは当事者の一方が和解をする意志のないことを明確にしたとき。その他、あっせん員が和解の成立が当事者にとって有利ではないと判断されるなどあっせん手続が不適当であると認めたとき
- (3)当事者の主張の隔たりが大きく、あっせん員があっせん手続の継続が困難であると判断したとき
- (4)申立人が申立てを取下げたとき、あるいは被申立人が手続の終了を求めたとき
- 和解が成立した場合には、当事者の数の和解契約書を作成し、当事者の署名押印を受け、あっせん員が署名押印をした上で写しを一部作成し、解決センターに保存します。
- 申立てられた事案の業務について苦情のある関係者は、いつでも苦情の申立てができます。苦情は、解決センター事務所で受付けます。 申立てのあった苦情については、解決センター監理委員会が迅速に審理して、その結果を苦情申立者及び関係者へ書面で通知します。
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